2023年07月24日 ネズミ1号:略称「T」
かわら版,
時事・経済要点
タグ:
不動産投資
,
消費者物価
電気・ガスなどの光熱費の高騰がメディアで煽られてひさしいですが、エネルギー価格の高騰は今後ますます加速すると経産省は認識していると思われる法令を整備しているようです。
記事のタイトルを見て一般の人は何のことだかわからないと思いますが、賃貸経営をしていると、都市ガスのないエリアの賃貸物件ではLPガス(プロパンガス)を設置する訳ですが、その際にプロパンガス会社を選ぶのは賃貸物件のオーナーとなります。
選ぶ基準としては、オプションサービスと㎡単位のガス料金
オプションサービスとは
給湯器、エアコンなどの設備をプロパンガス会社がインセンティブとして償却期間などを定めて壊れても無償交換してくれるというサービスや中古アパートなどでは、TVモニター付きドアホンを退去時に無償設置などのサービスがあります。
賃貸経営者としては、こうしたサービスを上手に活用し、物件の維持費や部屋の価値を維持する一つの施策として経営に取り込んでいる人も多いです。
いうなれば、プロパンガス会社は大口取引先となる賃貸集合住宅オーナーに導入先として選んでもらえるようにこうした仕組みを工夫して作り上げてきたと言えます。
賃貸経営する立場としては、経営する立場としてバカではないので、やみくもにオプションサービスが良くても、㎡ガス単価が周辺相場よりもかなり割高の場合は、入居者からのクレームなどのトラブルも避けたいですし、ガス料金が入居率の一要素なる可能性も加味してきちんとチェックしています。
私の場合は、モニター協力いただける入居者に管理会社経由で連絡して契約した通りに単価になっているか確認することもあります。
LPガスの物件については、複数棟経験がありますが、どこのガス会社も導入インセンティブサービスともに、㎡単価をセットでオーナーに提示して吟味できるようになっています。
そういう意味では経産省が2027年を目標に整備しようとしている法案はよほど悪質な業者の事を指しているのかもしれませんが、どちらかというと、携帯電話の値段が高すぎると言っていた時のように、これからますます進むエネルギー価格高を認識しながら、消費者に対する点数稼ぎ的な側面が大きいように見えてしまいます。
LPガスの契約は、給湯器やエアコンなどの原価償却期間を前提に契約するので10年ぐらいの契約期間になるケースも多かったと記憶しています。
なので、既存契約を変えることはできないので、「賃貸住宅のLPガス料金、給湯器・エアコン費用上乗せ禁止へ 経産省」の表題から読み解くと、零細・もしくは悪質?なプロパンガス会社にしわ寄せがくることになるのでしょう。
大手ガス会社は、メーカーと提携し、安いガス料金で給湯器、エアコン、TVドアホン等のサービスを無償提供するようなスキームをWinWinの関係で組めるでしょう。しかし、中小ガス会社はそのような大口提携はできないでしょうし、そうなると、月々のガス料金に上乗せしているような業者もあるのかもしれません。
大手と同じサービスレベルを確保し、大口賃貸物件へ自社プロパンサービスを導入できるようある意味企業努力をしているとも言えますが、結局のところしわ寄せはこうした業者にくることになるのかもしれません。
賃貸物件の価値は、部屋の間取り、立地、設備などで決まります。最近では無料インターネットを付加サービスとして付けることも多いですが、LPガスの場合は、ガス料金を入居者に提示して物件を選べるようにすれば、いいのではと思ってしまいました。
LPガスの㎡単価はそこまで高いものを見たことがないで、法外な値段でない限り入居者もあまりこだわらないのが常だと思います。
私もLPガスの㎡単価をチェックするのはそういう意味合いからですが、どうも近年出される法案って余計なことしなければいいのにというものが多いのはなぜでしょうか?
2023年07月24日 ネズミ1号:略称「T」
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