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消費税しくみとインボイス制度について調べてみた

2022年12月13日 ネズミ1号:略称「T」
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間接税だと思っていた消費税って実は直接税だった⁉

諸外国で付加価値税(VAT:Value added Tax)と呼ばれている税制度として日本では消費税とよばれています。

一言でいうと、事業者が生んだ付加価値に課税する税金ということみたいで計算式を見ると非常に分かり易いですね。

消費税納税額=(売上ー仕入れ)× 消費税率

本質的には、消費者が支払う税金ではなく、事業者が販売価格から得られた粗利(付加価値)に既定された税率で税金を支払うというものみたいです。

日本では、消費者が負担する預け金のように錯覚するような"消費税"という命名がされているようなのでミスリードしている感がいなめませんが、実際に裁判でも、源泉徴収税のような預かり義務のある預かり金ではないと判決が出ているようです。


 

 

消費税(付加価値税)とは

具体的に経理上のお話しをすると、以下の図の通りになります。

vat01.png


消費税納税額=(売上ー仕入れ)× 消費税率

であらわされるように消費税率をかける元となる数字は「仕入れー原価」の粗利となります。

厳密に言うと、粗利÷11で算出されるようですが、純利益を算出する際に販管費等に該当する人件費は割引ができないという仕組みとなっているようです。

上記の図で見てみると、消費税率があがると、人件費を抑えた方が企業にとってはトクになるので、正社員を増やすよりも、外注化(契約社員)にした方がいいという力学が働くのもわかる気がします。

ということで、大手企業は、粗利から付加価値税(消費税)と純利益から法人税を支払っているという訳ですね。

10000円(税込)といった標記がなされていますが、企業側からすれば、価格は消費者が買ってくれる価格に定めているだけであって、実際に10000円で商品を売って、人件費を差し引くと仮に赤字になってしまっても消費税を支払うというメカニズムだということが言えます。

そういう意味では、日本の消費税は間接税ではなく、法人税や所得税と同じ直接税ということになるように思います。

文頭でも紹介しましたが、消費税は源泉徴収のような預り金ではないという判決が出ているようですが、ここからも消費税って実は直接税だといった方が腹落ちするのではないでしょうか?

インボイス制度とは、直接税の性質を持った付加価値税を確実に徴収するための制度?

簡単に言うと、「消費税(付加価値税)の仕入れ額控除の仕組み

ということだそうです。

これがなかなか分かりにくいのですが、仕入れ額にも当然仕入れ先が生んだ付加価値が入っている訳ですが、ここまで何度も見ている計算式をみれば..

消費税納税額=(売上ー仕入れ)× 消費税率

本来であれば事業者側からすれば、仕入れ原価について意識する必要はなくて、あくまでも粗利を企業が生んだ付加価値だけ考えればいいはずです。

インボイス制度とは、仕入れ先が、きちんと課税業者として届け出がされていて、仕入れ原価についても、事業者がしっかり


消費税納税額=(売上ー仕入れ)× 消費税率


の計算をして消費税(付加価値税)を収めている正式な業者か否かを判別する仕組みと言えます。

ということは、きちんと付加価値税を支払っている政府お墨付きの課税事業者でない仕入れ先からの仕入れ額については、付加価値税分が控除されなくなり、下の図ののように事業会社側は、実際に払っている仕入れ値が消費税率分安く見積もられ、帳簿上粗利が増えてしまい、支払わなければならない消費税(付加価値)が増えてしまう訳です。

vat02.png

インボイス番号が印字されていない請求書や領収書については仕入れ値対して10%分の余計な経費が掛かってくるという事ですね。

このようなメカニズムが導入されることで、仕入れ先事業者に対して、仕入れ元の企業は、インボイス制度に加入したいと思うようになるわけです。(そうしないと、仕入れ元の企業が付加価値税を肩代わりすることになってしまう)

インボイス制度については、フリーランスの方など死活問題だと声があがっていますが、そのポイントとしては

  1. 仕入れ元からインボイス番号記載を求められる
    (競争観点から登録しなければやっていけなくなる)
  2. 登録することで、自分も課税事業者となってしまい、上の図の通り「売上ー仕入れ原価」から消費税をおさめなければならなくなる

ということみたいです。

ざっくりインボイス制度について調べてみましたが、インボイス制度とは、直接税の性質を持った付加価値加価値税を確実に徴収する仕組みの一環なのかなと理解しました。

私は会計士ではないので、一部理解が正しくない部分もあるかもしれませんが、国税庁の説明ページなどの記載ってやはり素人には分かりにくいですね。

まとめ

本制度については、引き続き、課税売上1000万円以下(部面から読み解くに、売上ー原価が1000万円以下)の場合は免税されるようなので、実際にフリーランスの方などどこまで影響がでるのかは、実際に、決算書を作成して、税率を元に計算してみないとしみじみ感が湧かないようにも思いますが、毎年、法律が微妙に変わっていたりして、申告書の計算式がいきなり変わっていて初めて気づくという人も多いようにも思いますので、庶民としては、あまり小難しくしないで欲しいというのが皆さん思う所ではないでしょうか?

零細規模で営む人にとっては、本業営みだけで精一杯なところに、お役人が至高を凝らした税制を導入されても、工数負担が増えるばかりだと言えるように思います。



2022年12月13日 ネズミ1号:略称「T」
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